治療用メガネ
治療用メガネで視力回復をサポート
0歳から8歳までは目の発達時期と言われ、弱視や斜視と診断された場合は目の成長を助ける治療用メガネをかけることが必要です。
当店では子供の弱視用メガネや斜視用メガネを、処方箋をもとにお作りしております。
治療用メガネについての疑問へのお答えをはじめ、助成金の申請方法のサポートもいたしますので、どうぞご安心ください。
まだ子供だからメガネは必要ないといった誤った認識や、メガネを嫌がるから掛けなくても仕方ないといった状況を解決し、お子様の目の成長を守ることを目指しております。
治療用メガネとは?
9歳未満のお子様の弱視や斜視などの治療を目的としたメガネのことを、「治療用メガネ」と呼んでいます。
治療用メガネはご加入の健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)が適用されるので、自己負担額を抑えることが可能です。
視力矯正用のメガネは対象外ですが、治療用メガネは療養費の支給や助成を受けることができますので、お子様の健やかな成長のためにも、しっかりとした品質のメガネの作成をおすすめいたします。
治療用メガネの保険・助成金について
対象年齢 | 9歳未満の被扶養者 |
給付対象 | 弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いるメガネの費用 |
給付額 | 支給上限 40,492 円 未就学児:健康保険から8割給付、 公費から2割給付 小学生(9歳未満):健康保険から7割給付、公費から3割給付 例1) メガネの購入金額 30,000円の場合 30,000円 ×0.7=21,000円(健康保険より給付) 30,000円 ×0.3=9,000円(公費より給付) 給付合計 30,000円 例2) メガネの購入金額 50,000円の場合 40,492円 ×0.7=28,344円(健康保険より給付) 40,492円 ×0.3=12,148円(公費より給付) 給付合計 40,492円 |
更新条件 | 5歳未満:更新前の治療用メガネの装着期間が1年以上 5歳以上:更新前の治療用メガネの装着期間が2年以上 |
保険申請方法 | 1)眼科医から「作成指示書」を受け取る 眼科にて検査を受け、治療用メガネの作成指示書をお受け取りください。 2)メガネ販売店で「領収書」を受け取る メガネ販売店で治療用メガネを購入し、お子様の名前が記入された領収書をお受け取りください。 3)加入保険機関の「療養費支給申請書」を入手 ご加入の保険より療養費支給申請書を入手し、ご記入ください。 4)必要書類を添付し申請書の提出 入手した作成指示書、領収書を添付して療養費支給申請書を提出してください。 5)助成金のお受け取り 加入保険機関にて支給対象化どうか審査され、認められれば支給額上限内にて助成金が支給されます。 |